医中誌パーソナルWeb 利用規程
医中誌パーソナルWeb利用規程(以下「本規程」といいます。)は、医学中央雑誌刊行会(以下「刊行会」といいます。)がインターネット上で提供する医中誌パーソナルWebの利用に係わる全ての事項に適用されます。
第1条 (内容)
医中誌パーソナルWebとは、刊行会がソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社の「So-netサービス」(以下「So-netサービス」といいます。)およびエムスリー株式会社の「m3.comサービス」(以下「m3.comサービス」といいます。)を通じて提供する、刊行会が作成する医学中央雑誌データベースのインターネット上での個人向けサービスを指します。
第2条 (本規程の範囲および変更)
本規程は、医中誌パーソナルWebをご利用いただく際の、刊行会と契約者との一切の関係に適用します。
契約者とは、本規程の内容を承諾の上、So-netサービスまたはm3.comサービス所定の手続に従い医中誌パーソナルWebの利用を申込み、刊行会が医中誌パーソナルWebの利用を承認してSo-netサービスまたはm3.comサービスの登録手続を完了した方をいいます。
刊行会は、利用者の承諾を得ることなく、刊行会が適当と判断する方法で契約者に通知することにより本規程を変更できるものとします。
第3条 (利用許諾)
契約者個人のみに医中誌パーソナルWebの利用が許諾されます。契約者以外の方、団体や法人での利用はできません。
第4条 (禁止事項)
医中誌パーソナルWebの利用にあたって以下の行為を行ってはならないものとします。
1.刊行会の著作権、その他の権利を侵害する行為、また侵害するおそれのある行為。
2.刊行会に不利益もしくは損害を与える行為、またはそれらのおそれのある行為。
3.契約者のIDおよびパスワードを第三者に使用させること。
4.他の契約者のIDおよびパスワードを不正に使用すること。
5.刊行会の承認なく、医中誌パーソナルWebを通じて、もしくは医中誌パーソナルWebに関連して営利を目的とした行為、またはその準備を目的とした行為。
第5条 (利用料金の支払い)
医中誌パーソナルWebをご利用いただくにあたり、別途定める料金をSo-netサービスまたはm3.comサービスの指定する方法によりお支払いいただきます。
第6条 (サービス内容の変更、追加および廃止)
1.医中誌パーソナルWebの内容は、刊行会がその時点で合理的に提供可能なものとします。
2.刊行会は、理由の如何を問わず、契約者に事前の通知をすることなく、医中誌パーソナルWebの内容の一部または全部の変更、追加および廃止をすることができます。但し、医中誌パーソナルWebを廃止する場合には、刊行会が適当と判断する方法で、事前に契約者にその旨通知します。
第7条 (利用許諾の解約)
契約者が次のいずれかに該当すると判断した場合、刊行会は、So-netサービスおよびm3.comサービスを通じて、直ちに医中誌パーソナルWebを解約することができるものとします。
1.申込内容に虚偽の事実があったことが判明した場合
2.IDまたはパスワードを不正に使用した場合
3.本規程のいずれかに違反した場合
4.刊行会が不適当と判断した場合
第8条 (著作権等)
1.医中誌パーソナルWebで提供されるデータの著作権法上の権利は、刊行会に帰属します。
2.契約者は、刊行会の許諾を得ないで、いかなる方法においても、医中誌パーソナルWebを通じて提供されるいかなるデータも、著作権法で定める個人の私的使用の範囲外の使用をすることはできません。
3.契約者は、刊行会の許諾を得ないで、いかなる方法においても、第三者に対して、医中誌パーソナルWebを通じて提供されるいかなるデータも、使用させたり、公開させたりすることはできません。
第9条 (損害賠償)
契約者が本規程に違反する行為、または不正もしくは違法な行為によって刊行会に損害を与えた場合には、刊行会は当該契約者に対して刊行会が被った損害の請求をすることができるものとします。
第10条 (免責事項)
1.刊行会は、医中誌パーソナルWebの内容、および契約者が医中誌パーソナルWebを通じて得る情報等について、その完全性、正確性、適用性、有用性等いかなる保証も行いません。
2.医中誌パーソナルWebの提供、遅滞、変更、中止もしくは廃止、医中誌パーソナルWebにより得たデータ、またはその他、医中誌パーソナルWebに関連して契約者が被ったいかなる損害についても刊行会は一切責任を負いません。
第11条 (解約)
契約者が解約を希望されるときには、So-netサービスまたはm3.comサービス所定の手続により、So-netサービスまたはm3.comサービスまで届け出て下さい。
第12条 (解約後の契約者の義務)
契約者が解約した場合においても、すでに契約者に生じた第4条および第8条に定める義務は消滅しないものとします。
以上
(付則)
この規程は2010年7月1日から実施します。
2012年2月22日 改訂
2019年3月1日 改訂
2022年7月5日 改訂